ヤミ金と最高裁判決  一挙!まとめローン情報公開

おしらせ
2008年
 最高裁第三小法廷は、08年6月10日、「著しく高い金利で違法な貸し付けをした業者からは、利息だけでなく元金も含めて借り手が支払った全額を損害として取り戻せる」との初めての判断を示した。
 「元金は違法な利益を得るという反倫理的行為の手段であり、貸した時点で不法な給付に当たるので、返済する必要がない。返済した場合も、損害額から除くことは許されない」との理由による。

 つまり、今後はヤミ金から法外に高い金利で借金した債務者は1円たりとも返済する必要がなく、返済したとしても全額を取り戻せることになります。

 今、ヤミ金に手を出してしまっている人は、何か救われたような気になったかも知れませんが、しかし、これから闘わなくてはならないのは、最高裁判決の前も後もまったく同じです。
 ましてや、これからヤミ金から借りて踏み倒してやろうなんて考えたら大間違いですよ。
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 あくまで、民事上、損害賠償請求すれば全額返還の判決がもらえるというだけで、ヤミ金が取り立てをやめるわけではありません。

 警察も、今までのように「借りたんだから元本は返せ。」とは言わなくなるでしょうが、それ以上に、あなたを守ったりはしてくれません。
 あなたがひどい目にあった後になって、ようやく動いてくれるに過ぎません。

 今の時代、数万円で殺人まで請け負う人間もいます。

 さらに、「この判決がヤミ金撲滅の追い風となる」と書いた新聞もあるようですが、彼ら違法集団は、裁判所や行政の2歩も3歩も先回りしていきます。
 もっといえば、もともとヤミ金は、法の外にある存在なのですから、最高裁判決なんてなんとも思ってないのです。
 警察が今の姿勢のままでは、今回の最高裁判決には、なんの意味もありません。

 ですから、決してヤミ金に手を出してはいけません。

 そして、すでにヤミ金に手を出してしまっている人は、個人で闘おうとはせず、被害者の会などに連絡を取って集団で闘っていくべきです。
 集団の力を借りて、「いっさい支払いません」と毅然とした態度を取ることが、ヤミ金被害から逃れられる方法だと思います。

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 過日、当ブログおよびサイトに掲載の情報をそのままコピーして、情報商材として売り出している者がいるとの通報をいただきました。
 現在、知人の弁護士を介して内容証明にて販売の中止を勧告いたしておりますが、承服いただけない場合には、訴訟、強制措置といった法的手段をとらざるを得ません。
 そこに至った場合には損害賠償請求もさせていただきますので、承知おきください。

 当事者以外の皆さんには、ものものしい文書にてご迷惑をおかけしました。

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