三和ファイナンスの債権譲渡  一挙!まとめローン情報公開

おしらせ
2008年
 昨年4月にも強引な取り立てなどで全店業務停止命令を受けている三和ファイナンスが、先日、また悪質な取り立て行為で一部業務停止命令を受けました。

 さらに、三和ファイナンスが、おかしな債権譲渡をしているという話が「東洋経済」誌に出ていました。。
 すでに三和ファイナンスの一部債務者に対して、日本振興銀行(木村剛会長)から「債権譲渡のお知らせ」なるハガキが送られているそうです。
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 この債権譲渡の通知は、「民法467条の規定する債権譲渡の対抗要件」を満たしていないもののようです。
 このような債権譲渡の通知で、債務者(借りている人)に債権譲渡を対抗することはできません(無効なものと考えておいていいです)。
 これまで通り、三和ファイナンスへ返済をしておけば問題ありません。

     >>> 債権譲渡について

 ただ、気をつけなくてはいけないのが、こんな書類が添付されていた場合です。
 「株式会社ゴールデン商事が貴殿の債務を連帯保証することになりましたので、ご確認ください」
 「本譲渡契約についての『確認書』及び『保証委託契約証書』を別途ご送付させて頂きますので、返送をお願いいたします」と書かれています。

 こうした書類に署名などをして返送してしまうと、先程の無効だったはずの債権譲渡を、あなたが「有効にします」と認めてしまったことになる場合もあります。
 そうなると、ゴールデン商事が、債権者として取り立てに来る事態もあり得ます。しかも、過払い金請求などのできない状態での借金になってしまうこともあります。
 この債権譲渡に関する三和ファイナンスの書類は、返送しないようにした方がいいです。

 三和ファイナンス以外にも、日本振興銀行への債権譲渡をした貸金業者があるようです(有効・無効は分かりませんが)
 こうした書類が送られてきた時は、金融庁の相談窓口に電話しましょう。

 正確にいうと、法律上、「対抗できない」のは、「無効」とは違います。
しかし、こちらから認めない限り「無効」と同じと考えておいていいです。
 ただし、こちらから認めてしまうと「有効」になってしまうので、書類の返送には十分注意する必要があるのです。
 また、私のサイトでは、三和ファイナンスは紹介していませんので安心してください。

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 現在、知人の弁護士を介して内容証明にて販売の中止を勧告いたしておりますが、承服いただけない場合には、訴訟、強制措置といった法的手段をとらざるを得ません。
 そこに至った場合には損害賠償請求もさせていただきますので、承知おきください。

 当事者以外の皆さんには、ものものしい文書にてご迷惑をおかけしました。

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