おしらせ
2008年
貸金業者の登録数は、20年前の86年当時、47000社あったものが、現在、37000社が減少して、今年に入っては、10000社を割り込んだそうです。
貸金業法改正もありましたが、今生き残っている貸金業者にとって、今直面する一番の驚異は、過払い金請求でしょう(大手はすでに損金として会計処理を終わらせているようですが)。
>> 自分でやる過払い金請求の方法
この「過払い金請求バブル」の根拠になっているのが、最近相次いで出された、グレーゾーン金利(「みなし弁済」の運用)を違法とする最高裁判決です。
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私は、この一連の最高裁判決に賛成しています。
グレーゾーン金利は、完全に任意で利息支払いをしていた場合のみに例外的に認められていたもの(参考;みなし弁済規定)で、今まで貸金業者が行ってきた貸し付け方法では、「任意で利息支払い」をしていたとはとてもいえず、違法というほかありません。(利息制限法に定める上限金利が妥当かどうかは、また別問題と思っていますが。)
そして、貸金業者も、文句を言う前に、こうなる前に、貸し付けの要件をきちんと満たしていればよかったのであり、もしそうしていたなら、貸金業法改正もこのような形ではされなくて済んだかもしれないということを知るべきです。
とくに大手消費者金融4社の貸し出しの多くは、利息制限法の上限金利でも十分利益が出ていたはず。
ただ、そうではあっても、一つ腑に落ちないのは、この一連の最高裁判決が、「いきなり飛び出した最高裁判決」であったということです。
「いきなり飛び出した最高裁判決」というのは、グレーゾーン金利は、20年以上も前から問題になっていたのに、最高裁が(任意性の要件を満たしていれば)合法とし、これまでの貸金業者が行っていた貸し付け方法を黙認したまま、何十年も続けられてきたのです。
司法試験でも、この状態を前提とした問題が出題されてきました。
今いる裁判官や弁護士も、グレーゾーン金利は、今までの運用で合法だ(事実上。少なくとも違法とはいえない)という(古い)最高裁判決を前提とした問題を解いて司法試験に合格してきたのです。
そして、貸金業者も、この黙認をもって、許されているんだと勘違いして、グレーゾーン金利での貸し付けを続けてきたのです。
それが、この時期に狙ったかのように「グレーゾーン金利での貸し付けは、違法である。」という最高裁判決が突然に出されたわけです。「黙認」は、許していたつもりのものではないと宣言したのです。
それはあまりにも唐突で、「なぜ今ごろ?」、「最高裁判決は誰のため?」と勘ぐってしまいます。
(他面、この長い間、貸金業者による「みなし弁済規定」の運用は違法であると主張し続けてきた弁護士たちの努力が今やっと結実したのだともいえますが)
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※通 告
過日、当ブログおよびサイトに掲載の情報をそのままコピーして、情報商材として売り出している者がいるとの通報をいただきました。
現在、知人の弁護士を介して内容証明にて販売の中止を勧告いたしておりますが、承服いただけない場合には、訴訟、強制措置といった法的手段をとらざるを得ません。
そこに至った場合には損害賠償請求もさせていただきますので、承知おきください。
当事者以外の皆さんには、ものものしい文書にてご迷惑をおかけしました。
私は、この一連の最高裁判決に賛成しています。
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